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接骨院開業のながれ

接骨院開業のながれ

まずは「施術管理者」要件の確認を!

まずは、柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いを管理する「施術管理者」になるための要件をクリアしているか確認しましょう。
これまでは柔道整復師の資格のみで受領委任が取り扱えましたが、平成30年4月から新たに資格取得後の実務経験と2日間の施術管理者研修の受講が義務付けられました。

従来の届出書類に加え、実務経験期間証明書の写しおよび施術管理者研修修了証の写しの添付が必要となります。

実務経験期間について
2024年(令和6年)4月より、3年間の実務経験が必要になります

接骨院開業スケジュール例

※あくまで例です。お急ぎの際は、無料の個別相談でご相談ください。

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接骨院の開業準備

どのような接骨院にしたいかイメージをふくらませ、接骨院開業に必要な情報を手に入れる大切な期間です。
信頼できる団体、医療機器メーカーが主催している接骨院開業セミナーへ積極的に参加して、情報を集めましょう。

また、保険請求は、個人で請求する方法と団体などに加入して行う方法があります。
自分に合った請求方法を選ぶために団体の資料を取り寄せましょう。

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事業計画を立てる

事業計画とは、接骨院開業に向けて具体的に実行する計画のこと。
イメージしたことを創業計画書としてまとめ、そして開業を実現するために、金融機関やスタッフ、協力業者等の第三者に「イメージする接骨院」を理解してもらう必要があります。接骨院の工事費や医療機器、家賃や人件費など必要資金をこまかく算出して、開業資金の総額を決定します。

まず、どのエリアでどんな患者さんを対象にするか、どのような接骨院にしたいのかなどコンセプトを立てます。
施術方針や目玉にしたいメニュー、院内のレイアウトを含めた具体的なイメージと収益の予測を立てていきます。

★自分の施術所をイメージしてみてください

  • 開業予定時期
  • どのような患者さんが来ているか
  • どこにあるか
  • どんなメニューがあるか
  • どんな内装か
  • スタッフは何人か
  • 健康保険と実費施術の取り扱いの割合
  • 施術時間の設定(土・日・祝の施術)

開業資金計画を立てる

工事費や医療機器、家賃や人件費など接骨院開業に必要な費用を概算して、資金の大枠を決定します。
資金の大枠が決まったら、どのように資金を集めるかを検討します。

一般的に、接骨院の開業時には数百万円~1,000万円前後の資金が必要といわれています。
全額を自己資金でカバーするのが難しい場合は、新規開業者でも融資を受けやすい日本政策金融公庫を活用してみましょう。

資金調達の方法

★日本政策金融公庫
【特徴】金利が安く、長期の返済が可能
【必要書類】創業計画書・見積書
【条件】自己資金が借入の1/2-1/3必要

★銀行・信用金庫
【特徴】実績があれば高額融資も可能
【必要書類】事業計画書・見積書
【条件】保障協会をつけることが多い。融資内容の領収証が必要。

★リース
【特徴】審査が早い。手続きが簡単。経費で計上できる。保険が付帯されている(一部除く)
【条件】保証人が必要

★親族からの援助
【特長】一定額を超えると贈与税の対象になる。借入時の自己資金に充当する場合、注意が必要。

一般的な資金調達例

全柔協では

少ない自己資金からでも接骨院開業を目指せるように効率よく資金調達するためのサポートをするとともに、必要となる事業計画書の作成をお手伝いします。

開業場所の選定・施術圏調査

接骨院を開業する際に、物件選びはとても重要です。
自身が得意とする症状や年齢層によって場所を選びます。
いくつか候補を出し、実際にそのエリアや物件の雰囲気、周辺施設を確認し、接骨院のコンセプトにあった地域や物件を選びましょう。
また、地域の人口や同業者の数や場所、人の流れなどの調査をすることも大切です。

★テナントチェックポイント

  • 理想のレイアウトは可能か
  • 施術ベットが何台設置できるか
  • フロアの階数(高齢者中心、若年層で予約制等)
  • 資金的に無理のない物件か(家賃、保証金等)
  • 退去時の条件(保証金・現状復帰)
  • 水周り(排水・下水)の確認
  • 看板設置の規制があるか(管理組合の同意、環境規制)
  • トイレの位置
  • 換気位置・可否の確認
  • エアコンの有無
  • 配電盤(ブレーカー)の容量・施設許容量確認
  • 規定を充たす面積(待合3.3立方メートル、施術室6.6立方メートル)
  • 受付、待合室、施術室、スタッフルームの設置の有無、配置
  • 道路との段差(車椅子対応)
  • 消防設備基準の確認

全柔協では

接骨院の開業候補地の地域特性を含めたアドバイスを行います。
また、テナント物件を提携する専門業者を通じてご紹介させていただきます。※関東近郊のみとなります

医療機器選定

施術に大きく関わり、接骨院の経営を左右するほど重要な医療機器選定。
開業場所や患者層、施術方法に合ったものを中心に、予算のなかで優先順位をつけて選定しましょう。
医療機器は体験してからの導入がオススメです。
納品に時間がかかる機器もあるので、期間に余裕をもって発注しましょう。

全柔協では

複数の医療機器メーカーから接骨院に最適な機器を的確にアドバイスします。
5,000種類以上の医療用品も取り揃えています。

セラピ株式会社
開業の全てお任せ下さい!セラピは整骨院の総合プロデュースを手がけております。事業計画書・開業時の資金確保・院内レイアウトなどあらゆるお手伝いをさせていただきます。

接骨院レイアウト設計・工事

物件が決まったら、次はレイアウト設計・工事です。
レイアウト設計・工事発注で内装業者に相談するときは、事前に保健所で定められている「構造設備基準」を伝えましょう。

また、施術の流れをふまえて動線や医療機器の設置スペース・コンセントの配置などもすべて考慮して、一度、ご自身で平面図にイメージするレイアウトを描くことをオススメします。
開業している先輩や医療機器業者にアドバイスを求め接骨院の内容を理解している内装業者に相談して、正式にレイアウトを作成してもらい工事を始めましょう。
このとき、電気総容量を確認することを忘れずに!

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全柔協のサポート

接骨院のイメージを左右する内装デザイン。全柔協では、患者さんが心地良く、さらに施術者にとって施術しやすいレイアウトをご提案します。

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接骨院開業申請手続き

接骨院を開業するには様々な申請手続きが必要です。
ここでは以下の届出について説明します。

  1. 開設届(届出先:保健所)
  2. 受領委任取扱い契約の届出(届出先:地方厚生(支)局)
  3. 共済組合・防衛省等への届出(届出先:共済組合・防衛省)
  4. 労災保険指定医療機関への届出(届出先:都道府県労働局)
  5. 生活保護法等指定施術機関への届出(届出先:管轄の福祉事務所)
  6. 税務署への届出(届出先:管轄の税務署)

申請内容によって申請する機関が異なりますので何をどこに提出するか、また、申請したらいつから保険を取り扱えるようになるかなどを事前にしっかり確認しましょう。
柔道整復師団体に加入すると、手間のかかる受療委任契約の申請手続きなどを代わりに行ってくれることが多いので安心です。

全柔協による手続きサポート

受領委任取扱い契約の届出、共済組合・防衛省等への届出、労災保険指定医療機関への届出は全柔協でお手伝いしています。
この他は先生ご自身で手続きいただかなければ受理されませんので提出はお願いしています。

開設届

開設届は、開設後10日以内に必要添付書類と合わせて管轄の保健所に提出します。

開設届を提出しに行っても書類の不足や不備などで、その日に届出ができないことがあります。
開業前に保健所に「いつごろ」「名称」「間取り(平面図持参)」を伝えて相談したり、提出書類の確認を事前にすることで届出が円滑になります。

また、保険請求(受領委任を取り扱う)を行う場合は、厚生局へ「保健所の受理印のある開設届の写し」を提出しなければいけませんので、必ず保健所の受理印のある写しをもらいましょう。
写しがもらえない場合は、あらかじめ副本を準備して副本にも受理印を押してもらうようにしましょう。

★必要書類事前に管轄の保健所に確認を!

  • 開設届(保健所で入手)※地域によって様式が異なる
  • 施術所の平面図
  • 施術所の周辺図※賃貸の場合は、店舗賃貸契約書(写)が必要な場合もある
  • 柔道整復師・はり師・きゅう師・あんまマッサージ指圧師などの免許証の原本と写し
  • 本人確認できる書類(運転免許証・パスポートなど)など※法人開設の場合は、登記簿謄本の写しが必要
受領委任取扱い契約の届出

保険請求(受領委任を取り扱う)を行う場合は、開設届を提出後、管轄の地方厚生局へ届出をします。
受領委任取り扱いの届出が受理された日から保険を取り扱えるようになります。

★必要書類 事前に管轄の地方厚生局に確認を!

  • 確約書(様式第1号)
  • 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱に係る届け出・申し出(様式第2号)
  • 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る届け出・申し出(同意書)(様式第2号の2)(施術者以外に柔整整復師がいる場合)
  • 誓約書(様式第2号の3)
  • 施術所開設届又は変更届の写し(保健所の受理印のあるもの)
  • 柔道整復師免許証の写し(勤務柔整師を含む)
  • 施術管理者選任証明(施術管理者と開設者が異なる場合に必要)
  • 実務経験期間証明書の写し(様式はこちら・PDF)
  • 施術管理者研修修了証の写し

※その他に勤務する柔道整復師がいる、施術管理者が開設者とは別の場合など要件や届け出する地方厚生局によって必要書類が異なります。

共済組合・防衛省等への届出

国家公務員・地方公務員・防衛省関係の保険を取り扱うには、それぞれ管轄機関に申請します。
必要書類は事前に管轄機関に確認しましょう。

★共済組合への届出 必要書類
□ 柔道整復師免許書(写)
□ 申請書(様式第1号)
□ 確約書(様式第2号)

★防衛省への届出 必要書類
□ 柔道整復師免許書(写)
□ 申出書(様式第1号)
□ 確約書(様式第2号)
□ 通知書(様式第3号)
防衛省HPへ

労災保険指定医療機関への届出

労災保険を取り扱うためには、管轄する都道府県労働局に必要な書類を提出し、都道府県労働局長による指定を受ける必要があります。

★必要書類 事前に管轄の労働局に確認を!

  • 申出書(様式第1号)
  • 確約書
  • 「指定・指名機関登録(変更)報告書」
  • 保健所開設届(施術所の確認ができるもの)
  • 施術所の平面図
  • 施術所の周辺図
  • 柔道整復師免許書の(写)
生活保護法等指定施術機関への届出

生活保護を取り扱うには、管轄の福祉事務所に必要な書類を提出し、生活保護法による指定を受ける必要があります。
施術機関の指定は施術者ごとの指定となります。
「福祉事務所一覧 地域名」などで検索し、管轄の福祉事務所に生活保護を取り扱いたい旨を問い合わせましょう。
例)福祉事務所一覧 大阪市

★必要書類 事前に管轄の福祉事務所に確認を!

  • 指定助産機関・施術機関指定申請書
  • 誓約書(指定助産機関・施術機関指定関係)
  • 柔道整復師免許書の(写)(該当する柔道整復師のもの)
  • 契約書2通(協定を締結している団体に所属していない方)
税務署への届出

個人事業主として開業する場合は、納税地を所轄する税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出する必要があります。
事業の開始の事実があった日から1月以内に提出することとなっています。

詳しくは国税庁のHPをご覧ください

接骨院の広告・宣伝

チラシやホームページで地域の方々に接骨院を周知することが大切です。
新規の患者さんの数は周辺での認知度によって左右されるため、地域への広告宣伝活動が必須です。

>>接骨院開業セミナー視聴申込

まず、ホームページを作成。
次にチラシを配布して「接骨院名で検索」してもらい、来院へつなげる動線づくりをしましょう!
>>HP・チラシを使った集患方法

公式ホームページは完成までに時間がかかるので、まずはすぐにできるWEB上の広告ツールを作成しましょう。
接骨院等の広告規制

全柔協では

接骨院開業・経営に重要なホームページを作成します。
また、広告ツールのテンプレートを無料でダウンロードできるサービスもございます。

全柔協の広告サービス

保険知識の習得・スタッフ教育・人材採用

入会時に保険請求に必要な知識を開業前に基礎から講習いたします。また、患者さんと接することが多い受付やスタッフ向けの対応力向上セミナーなどの、人材育成プログラムを定期的に開催。
柔道整復師・鍼灸師・あん摩マッサージ指圧師のための求人サイトもご用意しています。

各種講習会情報
求人サイト治療院ジョブ

接骨院開業~ゴールが新たなスタート!~

これからは接骨院の経営者としての心構えや、治療家としての技術や知識の向上が必要となります。

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